業務案内

労働・社会保険の各種手続き

人を雇い入れると様々な手続きが発生します。正確な手続きを迅速に行うには、法律の知識が欠かせません。100種類以上の帳票の電子申請に対応しておりますので、保険証発行などが非常にスムーズです。
従業員さんに個人情報を直接入力いただけますので、事業所が紙の情報を集めて弊所にご提示いただく手間を省くことも可能です。
弊所は、人事労務クラウドソフト「オフィスステーション」の認定パートナーとなっております。自社での手続きをご希望のお客様には、相談顧問契約を結んでいただくことで「オフィスステーション」を安価でご利用いただけます。
もちろん、忙しくて事務処理をする暇がないというお客様には、総合顧問契約を結んでいただければ、各種手続きは弊所で承りますのでご安心ください。

就業規則の作成・改訂

「就業規則っているの?」「社長の判断で決められないから作りたくない。」
以前はこのようなお声を聴くこともございましたが、最近では、「就業規則がないと求人が出せない。」「従業員から就業規則を見せてほしいといわれた。」など、あることが当たり前の世の中になってきました。
それでは、就業規則は「ある」だけで良いのでしょうか?
就業規則には書かれているけれど、実際には別の運用をしているというケースはままあります。
例えば、「作ったきり見直していない」「よそのひな型をそのまま使っている」などという場合がそのケースに当てはまります。こう言った事例は、労使トラブルを引き起こしやすくなりますし、訴訟に発展した場合は会社に不利に働きます。
法律だけでなく、会社の状況は都度変わっていきます。その実態に合わせた就業規則にしておくことが大切です。

事務委託事業所の特別加入・労働保険手続き

建設業の事業所の事業主様は、ご自身が現場で作業をされることがあります。盲点になるのは、その場合、事業主様には労災が適用にならないということです。けがのリスクの大きい業界でもあり、元請業者から事業主の労災への特別加入を求められることも多いのですが、どうしたらよいのかわからないというお声も多く聞かれます。
弊所は、社会保険労務士会という専門家集団が母体となっている兵庫県下最大の労働保険事務組合である兵庫SR経営労務センターの社労士会員です。弊所を通して兵庫SRに事務委託していただくことで、事業主様が労災に特別加入することができます。労働保険の手続き以外でも、社会保険の手続きや労務管理のご相談も会員価格でお受けしております。
建設業以外でも、事業主さんが労働者と同じように働かれている場合、労災保険の特別加入をお勧めしています。
※令和3年4月1日から、以下の方について新たに特別加入制度の対象となります。
・ 芸能関係作業従事者
・ アニメーション制作作業従事者
・ 柔道整復師
・ 創業支援等措置に基づき事業を行う方

介護事業所指定申請

弊所は、介護事業所の支援に力を入れております。
特に、これから事業をを立ち上げるという方は、指定申請からお手伝いさせていただきます。
サービスを提供する「人」が非常に重要な業界です。「人」の専門家である社会保険労務士をご活用下さい。

詳しくは、弊所の介護事業所向けサイトをご覧下さい。
https://syarousiemi.wixsite.com/shimzu